不動産売買契約には特約条項があり、買主が金融機関から融資を受けられないときには無条件で契約解除できるという内容を盛り込んであります。買主は購入に必要な住宅ローンを申し込み、ローン実行のために誠実に努力する義務があります。故意に融資を受けられないようにした場合は、このローン条項は認められず契約は解除となり、手付金は返還されないので十分に注意しなければなりません。
最近では「買主が融資の申込を行わず、または故意に融資の承認を妨げた場合は解除できないものとする。」との規定が加えられることもあります。
この条項自体を盛り込んでない不動産契約を交わし、ご自身の過去の問題から、住宅ローンの審査も通過せず、手付金が返還されなかったというお客様がおりました。
もしご不安がある場合は、ご連絡頂けたらと思います。